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小型自動車競走法 第四十二条 (指定等)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(指定等)

第四十二条

経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十四条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定することができる。

  1. 競走実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  2. 役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 第五十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
  5. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
    2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3競走実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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