(小型自動車競走の実施事務の委託)
第五条
小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第四十二条第一項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
- 一小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)