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小型自動車競走法 第五条 (小型自動車競走の実施事務の委託)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(小型自動車競走の実施事務の委託)

第五条

小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第四十二条第一項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

  1. 小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務
  2. 勝車投票券の発売又は第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第五項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)に関する事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

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(小型自動車競走法に基づく場外車券売場の設置の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に第三条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十三条の規定に基づく小型自動車競走法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第四十六号)第五条第一項の承認を受けて設置された場外車券売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第三条の規定による改正後の小型自動車競走法第六条の二第一項の許可を受けて設置された場外車券売場とみなす。

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