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小型自動車競走法 第十八条 (投票の無効)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(投票の無効)

第十八条

勝車投票券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。

  1. 出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。
  2. 小型自動車競走が成立しなかつたこと。
  3. 小型自動車競走に勝車がなかつたこと。

2単勝式又は複勝式勝車投票法において、発売した勝車投票券に表示された小型自動車が出走しなかつたときは、その小型自動車に対する投票は、無効とする。

3連勝単式又は連勝複式勝車投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。

  1. 異なる連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のうち連勝式番号を同じくする小型自動車のすべてが出走しなかつたこと。
  2. 同一の連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一車のみが出走したこと。

4重勝式勝車投票法に係る基本勝車投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝車投票券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝車投票法を基本勝車投票法とする場合にあつては、その勝車投票券に表示された組)をその勝車投票券に表示する重勝式勝車投票法の投票は、無効とする。

5前各項の場合においては、当該勝車投票券を所有する者は、小型自動車競走施行者に対して、勝車投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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