(払戻金及び返還金の債権の時効) 第十九条 第十六条の規定による払戻金又は前条第五項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗