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小型自動車競走法 第十九条 (払戻金及び返還金の債権の時効)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(払戻金及び返還金の債権の時効)

第十九条

第十六条の規定による払戻金又は前条第五項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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