条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第二十条 (小型自動車競走振興法人への交付金)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(小型自動車競走振興法人への交付金)

第二十条

小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。

  1. 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
  2. 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
  3. 一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の八以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額

2前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項に規定する競輪振興法人及び同法第三十八条第一項に規定する競技実施法人並びに第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第四十二条第一項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第二十条(小型自動車競走振興法人への交付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(払戻金及び返還金の債権の時効) 小型自動車競走法 目次 第二十一条(交付金の還付) →