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小型自動車競走法 第三十三条 (交付金の使途)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(交付金の使途)

第三十三条

小型自動車競走振興法人は、第二十条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

  1. 第二十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十八条第五号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
  2. 第二十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十八条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
  3. 第二十条第一項第三号の規定による交付金にあつては、小型自動車競走関係業務

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