(業務の休廃止) 第三十二条 小型自動車競走振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗