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小型自動車競走法 第三十二条 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(業務の休廃止)

第三十二条

小型自動車競走振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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