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小型自動車競走法 第三十一条 (事業計画等)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(事業計画等)

第三十一条

小型自動車競走振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2小型自動車競走振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、小型自動車競走関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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