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小型自動車競走法施行規則 第三十九条 (事業計画等)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(事業計画等)

第三十九条

小型自動車競走振興法人は、法第三十一条第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに小型自動車競走振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2小型自動車競走振興法人は、法第三十一条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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