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小型自動車競走法施行規則
平成十四年経済産業省令第九十八号
府省令
· 条文 53 件 ·
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小型自動車競走法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(競走開催前の届出)
第三条
(競走の実施に関する規程)
第四条
第五条
(一括して委託しなければならない競走の実施事務)
第六条
(競走の実施に関する事務の委託)
第七条
(施行者が競走を開催するときの固有事務)
第八条
(競走場の設置等の許可の申請)
第九条
(都道府県知事の意見)
第十条
(許可の基準)
第十一条
(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
第十二条
(許可の基準)
第十三条
(設置者等の報告等)
第十四条
(競走開催の範囲)
第十五条
(施設等改善競走の開催についての特例)
第十五条の二
(事業活性化推進競走の開催についての特例)
第十六条
(施設等改善競走の届出)
第十六条の二
(事業活性化推進競走の届出)
第十六条の三
(電磁的記録)
第十七条
(勝車投票法の種類)
第十八条
(勝車の決定の方法及び勝車投票法の実施方法)
第十九条
第二十条
(指定重勝式勝車投票法)
第二十条の二
(指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第二十一条
(払戻金の算出方法及び交付)
第二十二条
(小型自動車競走振興法人への交付金)
第二十三条
第二十四条
(収入の額等の算定方法)
第二十五条
(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由)
第二十六条
(赤字額の認定)
第二十七条
(対象交付金の還付)
第三十一条
(施行者の帳簿等の整備)
第三十二条
(競走開催後の報告)
第三十三条
第三十四条
(指定の申請)
第三十五条
(名称等の変更の届出)
第三十六条
(法第二十八条第八号の経済産業省令で定める業務)
第三十七条
(小型自動車競走関係業務規程の認可の申請等)
第三十八条
(小型自動車競走関係業務規程の記載事項)
第三十九条
(事業計画等)
第四十条
(事業報告書等の提出)
第四十一条
(業務の休廃止の許可の申請)
第四十二条
(区分経理の方法)
第四十三条
(帳簿の備付け)
第四十四条
(役員の認可の申請)
第四十五条
(指定の申請)
第四十六条
(競走実施業務規程の記載事項)
第四十七条
(業務の休廃止の届出)
第四十八条
(帳簿の備付け)
第四十九条
(準用)
第五十条
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第五十条の二
(権限の委任)
第五十一条
(競走車の規格)