(指定重勝式勝車投票法) 第二十条 法第十六条第三項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝車投票法のうち勝車の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。2法第十六条第三項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗