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小型自動車競走法施行規則 第十九条

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令

第十九条

競走においては、第三条の競走の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき競走車を除き、最初に決勝線に到達した競走車を第一着とし、その他の競走車については、その競走車より前に決勝線に到達した競走車の数に一を加えたものをもってその競走車の着順とする。

2枠番号二連勝単式勝車投票法及び車番号二連勝単式勝車投票法並びに普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号二連勝複式勝車投票法並びに車番号二連勝複式勝車投票法においては、第一着となった競走車が二車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第二着の競走車とみなす。

3拡大枠番号二連勝複式勝車投票法においては、第二着となった競走車が二車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第三着の競走車とみなす。

4三連勝単式勝車投票法及び枠番号三連勝複式勝車投票法においては、第一着となった競走車が三車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の二車を第二着の競走車及び第三着の競走車とみなし、第一着となった競走車が二車であるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第二着の競走車とみなし、第二着となった競走車が二車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第三着の競走車とみなす。

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