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小型自動車競走法施行規則 第三条 (競走の実施に関する規程)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(競走の実施に関する規程)

第三条

小型自動車競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十五号)第二条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 開催執務委員の組織及び執務に関する事項
  2. 出場選手に関する事項
  3. 競走車に関する事項
  4. 使用燃料に関する事項
  5. 競走の種類、名称及び条件に関する事項
  6. 番組の編成に関する事項
  7. 発走及び審判に関する事項
  8. 競走に関する異議の裁定に関する事項
  9. 入場者に関する事項
  10. 勝車投票法の種類及び払戻率に関する事項
  11. 十一
    勝車投票券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項
  12. 十二
    払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
  13. 十三
    競走場内及び場外車券売場等内の取締りに関する事項
  14. 十四
    場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競走を行う競走場との連絡に関する事項
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、競走の実施に関し必要な事項

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(特定活性化事業の認定の申請)

施行者が法附則第三条第一項の特定活性化事業に該当する旨の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る事業の内容
  2. 当該申請に係る事業に要した費用の額
  3. 当該申請に係る事業の実施期間
  4. 当該申請に係る事業の実施により期待される効果
(小型自動車競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第七条第二項に規定する延長対象交付金(同法附則第八条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、第二条の規定による改正前の小型自動車競走法施行規則第十四条第三項の規定、第二十四条から第三十条までの規定、第三十一条第二項の規定、第三十二条第三項の規定及び第三十三条の規定は、なおその効力を有する。

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