(特定活性化事業に要した費用)
第四条
法附則第三条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、小型自動車競走の事業の活性化に資すると認められる費用とする。
法附則第三条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、小型自動車競走の事業の活性化に資すると認められる費用とする。
削除
小型自動車競走施行者は、法附則第八条第一項第一号の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を平成二十五年三月三十一日までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法附則第八条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、届出をした日から起算して三十日とする。