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小型自動車競走法施行規則 第四条 (特定活性化事業に要した費用)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(特定活性化事業に要した費用)

第四条

法附則第三条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、小型自動車競走の事業の活性化に資すると認められる費用とする。

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(平成二十四年度中の延長対象交付金等以外の交付金に係る届出)

小型自動車競走施行者は、法附則第八条第一項第一号の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を平成二十五年三月三十一日までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 交付金確定日が平成二十四年度中である延長対象交付金の全てを交付すること
  2. 平成二十五年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付すること

2法附則第八条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、届出をした日から起算して三十日とする。

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