条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法施行規則 第五条 (一括して委託しなければならない競走の実施事務)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(一括して委託しなければならない競走の実施事務)

第五条

第五条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競走の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。

  1. 競走に出場する選手及び競走車の競走前の検査に関すること。
  2. 発走、着順の判定、勝車の決定その他の競走の審判及びその発表並びに出走する選手及び競走車の紹介に関すること。
  3. 競走に出場する選手のあっせんの依頼並びに選手及び競走車の競走別組合せの決定に関すること。
  4. 競走に出場する選手の確定並びに競走開催に係る選手及び競走車の管理に関すること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十五年度以降の延長対象交付金等以外の交付金に係る届出)

小型自動車競走施行者は、法附則第八条第一項第二号の規定による届出をするときは、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全て(以下この条において「全延長対象交付金」という。)をそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付することを記載した届出書を当該全延長対象交付金の最初の交付金確定日の属する年度の前年度までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法施行規則第五条(一括して委託しなければならない競走の実施事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 小型自動車競走法施行規則 目次 第六条(競走の実施に関する事務の委託) →