(一括して委託しなければならない競走の実施事務)
第五条
法第五条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競走の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
- 一競走に出場する選手及び競走車の競走前の検査に関すること。
- 二発走、着順の判定、勝車の決定その他の競走の審判及びその発表並びに出走する選手及び競走車の紹介に関すること。
- 三競走に出場する選手のあっせんの依頼並びに選手及び競走車の競走別組合せの決定に関すること。
- 四競走に出場する選手の確定並びに競走開催に係る選手及び競走車の管理に関すること。