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小型自動車競走法施行規則 第二条 (競走開催前の届出)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(競走開催前の届出)

第二条

施行者が競走を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに、当該施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 開催の概要
  2. 競走の実施に関する事務を委託しようとする場合及び小型自動車競走場(以下単に「競走場」という。)又は場外車券売場を借用する場合は、その相手方の氏名又は名称、契約の内容及びその他契約の条件に関すること
  3. 使用する予定の場外車券売場及び競走を行う競走場以外の競走場であって勝車投票券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の名称
  4. 競走の実施に関する規程
  5. 開催執務委員の氏名
  6. 開催に関する収支予算見積書
  7. 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項

2前項各号に掲げる事項を変更したときは、施行者は、直ちにその事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

3二以上の施行者が、共同して競走を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。

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(特定活性化事業)

法附則第三条第一項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、小型自動車競走の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。

  1. 競走場その他小型自動車競走の事業に用いる施設の整備及び設備の導入
  2. 小型自動車競走の事業の広告宣伝
  3. 競走場の周辺の地域の住民の小型自動車競走の事業に対する理解の促進に資する施設の整備及び催物の開催
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