(定義)
第一条
この省令において、「施行者」とは、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する小型自動車競走施行者をいう。
2この省令において、「競走車」とは、小型自動車競走(以下単に「競走」という。)に使用する小型自動車(法第二条に規定する小型自動車をいう。)をいう。
3前二項に定めるもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この省令において、「施行者」とは、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する小型自動車競走施行者をいう。
2この省令において、「競走車」とは、小型自動車競走(以下単に「競走」という。)に使用する小型自動車(法第二条に規定する小型自動車をいう。)をいう。
3前二項に定めるもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。