第二条
この法律において「小型自動車」とは、気筒容積千五百立方センチメートル以下の発動機を有する自動車をいう。
この法律において「小型自動車」とは、気筒容積千五百立方センチメートル以下の発動機を有する自動車をいう。
この法律施行の際現に農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)に規定する農地であるものは、小型自動車競走場の用に供してはならない。
通商産業大臣は、日本小型自動車振興会の会長又は監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、日本小型自動車振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。
3通商産業大臣は、設立委員を命じて、日本小型自動車振興会の設立に関する事務を処理させる。
4設立委員は、設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
5第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
6日本小型自動車振興会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。