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小型自動車競走法施行規則 第二十一条 (払戻金の算出方法及び交付)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(払戻金の算出方法及び交付)

第二十一条

施行者は、当該競走において、第十八条の規定により勝車が決定したときは、勝車投票法の種類ごとに、当該競走についての勝車投票券の売上金額につき払戻金を算出し、勝車投票の的中者又は的中者がないときは勝車投票券を購入した者に対して勝車投票券と引換えにこれを交付しなければならない。ただし、入場者以外の者に対し発売した勝車投票券の発売金額の全部又は一部(以下この項において「特定金額」という。)を、天災その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した勝車投票券の発売金額と合計することができなかったときは、当該特定金額に係る勝車投票券については、この限りではない。この場合において、施行者は、当該勝車投票券を所有する者に対して、当該勝車投票券と引換えにその券面金額を交付しなければならない。

2前項の勝車投票の的中者に対する払戻金は、付録第二で定める算式によって算出した金額を当該勝車に対する各勝車投票券の券面金額に按分したものとする。

3前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝車投票の的中者のない勝車があるときは、その勝車は当該算出に関する限りにおいて、勝車でないものとする。

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