(小型自動車競走振興法人への交付金) 第二十二条 法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める金額は、一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の五に相当する金額とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗