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小型自動車競走法施行規則 第二十二条 (小型自動車競走振興法人への交付金)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(小型自動車競走振興法人への交付金)

第二十二条

第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める金額は、一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の五に相当する金額とする。

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