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小型自動車競走法施行規則 第二十三条
平成十四年経済産業省令第九十八号
府省令
第二十三条
法
第二十条第二項
の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
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この条文が参照している条文
小型自動車競走法 第20条
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小型自動車競走法施行規則 目次
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