条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法施行規則 第二十四条 (収入の額等の算定方法)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(収入の額等の算定方法)

第二十四条

第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。

  1. 小型自動車競走の開催による収入
  2. 第五条第二号に規定する事務の受託に係る収入

2第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。

  1. 小型自動車競走の開催による支出
  2. 第五条第二号に規定する事務の受託に係る支出
  3. 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法施行規則第二十四条(収入の額等の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条 小型自動車競走法施行規則 目次 第二十五条(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由) →