(収入の額等の算定方法)
第二十四条
法第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。
- 一小型自動車競走の開催による収入
- 二法第五条第二号に規定する事務の受託に係る収入
2法第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。