条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法施行規則 第三十四条 (指定の申請)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(指定の申請)

第三十四条

第二十七条第一項の規定により小型自動車競走振興法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  4. 第二十八条各号に掲げる業務に係る基本的な計画
  5. 第二十八条各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面
  6. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法施行規則第三十四条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条 小型自動車競走法施行規則 目次 第三十五条(名称等の変更の届出) →