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小型自動車競走法 第二十八条 (業務)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(業務)

第二十八条

小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。
  2. 選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法を定めること。
  3. 選手の出場のあつせんを行うこと。
  4. 審判員、選手その他小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
  5. 小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
  6. 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
  7. 第二十条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

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