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小型自動車競走法 第二十九条 (補助の業務の適正な実施)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(補助の業務の適正な実施)

第二十九条

小型自動車競走振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2小型自動車競走振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

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