(帳簿の備付け) 第四十三条 小型自動車競走振興法人は、法第三十六条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。2法第三十六条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二十一条の規定により施行者から交付された交付金の額の総額二法第二十八条各号の業務ごとに充てた交付金の額三余裕金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗