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小型自動車競走法施行規則 第四十三条 (帳簿の備付け)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(帳簿の備付け)

第四十三条

小型自動車競走振興法人は、法第三十六条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2第三十六条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十一条の規定により施行者から交付された交付金の額の総額
  2. 第二十八条各号の業務ごとに充てた交付金の額
  3. 余裕金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額

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