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小型自動車競走法 第三十六条 (帳簿の記載)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(帳簿の記載)

第三十六条

小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、小型自動車競走関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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