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小型自動車競走法 第七十三条

昭和二十五年法律第二百八号法律

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十二条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者
  2. 第三十六条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  3. 第四十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第五十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第五十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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