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小型自動車競走法 第四十八条 (帳簿の記載)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(帳簿の記載)

第四十八条

競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競走実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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