(帳簿の記載) 第四十八条 競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競走実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗