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小型自動車競走法 第四十七条 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(業務の休廃止)

第四十七条

競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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