(業務の休廃止) 第四十七条 競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗