(事業計画等)
第四十六条
競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2競走実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競走実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。