条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第四十五条 (競走実施業務規程)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(競走実施業務規程)

第四十五条

競走実施法人は、競走実施業務を行うときは、その開始前に、競走実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競走実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 競走実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  3. 小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4競走実施法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競走実施業務規程を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第四十五条(競走実施業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(業務) 小型自動車競走法 目次 第四十六条(事業計画等) →