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小型自動車競走法 第四十四条 (業務)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(業務)

第四十四条

競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。

  1. 第五条第一号に掲げる事務を行うこと。
  2. 勝車投票券の発売等を行うこと。
  3. 小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。
  4. 入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。
  5. 前各号の業務に附帯する業務

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