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小型自動車競走法 第四十三条 (指定の更新)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(指定の更新)

第四十三条

前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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