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小型自動車競走法施行令 第一条 (競走実施法人の指定の有効期間)

昭和二十八年政令第二百五十五号政令
(競走実施法人の指定の有効期間)

第一条

小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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