(競走実施業務規程の記載事項) 第四十六条 法第四十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一選手及び競走車の競走前の検査方法、競走の審判の方法その他の施行者から委託を受けて行う競走の実施に関する事務の実施の方法二法第四十四条第五号の業務を行うときは、その実施の方法 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗