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小型自動車競走法施行規則 第四十六条 (競走実施業務規程の記載事項)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(競走実施業務規程の記載事項)

第四十六条

第四十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 選手及び競走車の競走前の検査方法、競走の審判の方法その他の施行者から委託を受けて行う競走の実施に関する事務の実施の方法
  2. 第四十四条第五号の業務を行うときは、その実施の方法

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