条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法施行規則 第四十七条 (業務の休廃止の届出)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(業務の休廃止の届出)

第四十七条

競走実施法人は、法第四十七条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする競走実施業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止し、又は廃止しようとする理由

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法施行規則第四十七条(業務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(競走実施業務規程の記載事項) 小型自動車競走法施行規則 目次 第四十八条(帳簿の備付け) →