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小型自動車競走法施行規則 第四十八条 (帳簿の備付け)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(帳簿の備付け)

第四十八条

競走実施法人は、法第四十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2第四十八条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 競走実施業務の委託を受けた年月日
  2. 委託者の氏名及び住所
  3. 選手及び競走車の競走前の検査の結果、競走の実施上支障があると認められた選手の氏名及び登録番号並びに競走車の種類及び部品並びにその検査の年月日
  4. 競走実施業務に要した費用

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