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小型自動車競走法施行規則 第四十九条 (準用)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(準用)

第四十九条

第三十五条第三十七条第三十九条及び第四十四条の規定は、競走実施法人に準用する。この場合において、第三十五条中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第四十二条第三項」と、第三十七条の見出し中「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、同条第一項中「法第三十条第一項前段」とあるのは「法第四十五条第一項前段」と、「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、同条第二項中「法第三十条第一項後段」とあるのは「法第四十五条第一項後段」と、「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、第三十九条第一項中「法第三十一条第一項前段」とあるのは「法第四十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第三十一条第一項後段」とあるのは「法第四十六条第一項後段」と、第四十四条中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第五十条第一項」と読み替えるものとする。

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