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小型自動車競走法施行規則 第三十七条 (小型自動車競走関係業務規程の認可の申請等)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(小型自動車競走関係業務規程の認可の申請等)

第三十七条

小型自動車競走振興法人は、法第三十条第一項前段の規定により、小型自動車競走関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に小型自動車競走関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2小型自動車競走振興法人は、法第三十条第一項後段の規定により、小型自動車競走関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の小型自動車競走関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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