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小型自動車競走法 第三十八条 (役員の選任及び解任)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(役員の選任及び解任)

第三十八条

小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2小型自動車競走振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は小型自動車競走関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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