条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第三十九条 (監督命令)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(監督命令)

第三十九条

経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、小型自動車競走振興法人に対し、小型自動車競走関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第三十九条(監督命令)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(役員の選任及び解任) 小型自動車競走法 目次 第四十条(指定の取消し等) →