(監督命令) 第三十九条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、小型自動車競走振興法人に対し、小型自動車競走関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗