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小型自動車競走法 第四十条 (指定の取消し等)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(指定の取消し等)

第四十条

経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 小型自動車競走関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程によらないで小型自動車競走関係業務を行つたとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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