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小型自動車競走法 第三十七条 (役員及び職員の公務員たる地位)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(役員及び職員の公務員たる地位)

第三十七条

小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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