(役員の認可の申請)
第四十四条
小型自動車競走振興法人は、法第三十八条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一役員の選任又は解任に係る総会、理事会等の議事録
- 二選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
- 三解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
小型自動車競走振興法人は、法第三十八条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。