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小型自動車競走法施行規則 第五十条 (立入検査をする職員の身分を示す証明書)
平成十四年経済産業省令第九十八号
府省令
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第五十条
法
第五十七条第二項
の身分を示す証明書は、
様式第一
による。
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「小型自動車競走法施行規則第五十条(立入検査をする職員の身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
小型自動車競走法 第57条
様式第一
(e-Gov)
← 第四十九条(準用)
小型自動車競走法施行規則 目次
第五十条の二(権限の委任) →