(権限の委任) 第五十条の二 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、競走場又は場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。一法第八条第二項の規定による権限二法第八条第四項において準用する法第六条第六項及び第七項の規定による権限三法第五十四条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)四法第五十五条第二項の規定による権限(場外車券売場の設置者又はその役員に係るものに限る。)五法第五十六条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)六法第五十七条第一項の規定による権限(競走場又は場外車券売場の設置者に係るものに限る。) e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗