(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し) 第五十六条 経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項又は第八条第一項の許可を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗