第六条
小型自動車競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
4経済産業大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る小型自動車競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び小型自動車競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5小型自動車競走は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された小型自動車競走場で行わなければならない。
6経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を付することができる。
7経済産業大臣は、小型自動車競走場の設置者が一年以上引き続きその小型自動車競走場を小型自動車競走の用に供しなかつたときは、第一項の許可を取り消すことができる。
8小型自動車競走場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該小型自動車競走場を承継させるものに限る。)があり、又は小型自動車競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小型自動車競走場を承継した法人又は小型自動車競走場を譲り受けた者は、当該小型自動車競走場の設置者の地位を承継する。
9前項の規定により小型自動車競走場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。