第七条
小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに各一箇所とする。
小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに各一箇所とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の小型自動車競走法(以下「新小型自動車競走法」という。)第二十一条の規定は、小型自動車競走施行者が平成二十四年四月一日以降に小型自動車競走法第二十条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。
2前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の小型自動車競走法(以下「旧小型自動車競走法」という。)第二十一条第二項(旧小型自動車競走法第二十三条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第九条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る小型自動車競走の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において小型自動車競走法第二十条第一項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。